農地の貸し借りに対する農業公社の役割
- 八頭町農業委員会と連携を図り、農地情報を一元的に管理・提供し、農地の貸し借りを円滑にします。
- 担い手農業者同士の連携を強化し、農地利用や作業受委託等の調整を図ることで、労働力不足の解消や農業機械の過剰投資を抑制します。
- 鳥取県農業農村担い手育成機構(農地中間管理機構)からの業務受託により、本制度を活用しようとする出し手農家・受け手農家双方の利便向上を図ります。
農地を貸す・借りるには
貸す方も借りる方も農業公社で随時、受付しております。
(農地中間管理事業の利用の流れ)
1.担い手の公募 農地の借受けを希望する方は、鳥取県農業農村担い手育成機構へ登録します。 ※借受希望申込書の提出先 |
2.農地の借受け 規模の縮小やリタイヤ等の理由により農地の貸付けを希望する所有者から、鳥取県農業農村担い手育成機構に貸付けます。 |
3.担い手への貸付け 地域内の農地をまとまりのある形で効率よく利用できるよう、鳥取県農業農村担い手育成機構から担い手(1.登録者)へ貸付けます。 |
※農地中間管理事業とは、鳥取県農業農村担い手育成機構の実施する農地の貸借を行う際に、契約に至るまでの調整及び連絡等を行う事業のことです。具体的には、農業者(担い手)への農地集積・集約化を推進し、地域の農地利用の最適化や規模拡大による農業経営の効率化を進めるため、農地中間管理機構(鳥取県では、(公財)鳥取県農業農村担い手育成機構)が、農地所有者から農用地を借り入れて、規模拡大する農家や新規就農者等へ貸し付けする事業です。八頭町農業公社では、鳥取県農業農村担い手育成機構から業務の委託を受けて、皆さんの農地の貸し借り等の具体的な相談を受け付けています。
貸借条件および公社仲介手数料
農地所有者と借受希望者との間で、具体的な貸借条件などを調整します。
また、農業公社は公的団体であり、鳥取県農業農村担い手育成機構から業務委託を受けているため、公社の仲介手数料は無料です。
次のような場合には引き受けできないことがあります。
- 相続登記がされておらず、相続人の同意が得られない場合
- 贈与税の納税猶予中である場合
- その他貸借等のあっせんが困難な場合
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